電車やバスの広告でたまに見る、「あなたはもしかしたら、払い過ぎているかも?」「お金が戻ってくるかもしれません」といったような、過払い金についての法律事務所の広告。

この「過払い金返還請求」についての広告が出だしたのは、お金を借りる仕組みが大幅に変わることになった、2010年の改正賃金業法完全施行の前後から。
金利の上限が、これまでの利息制限法の範囲内である15~20パーセントに統一して定められ、これまでグレーゾーン金利でお金を借りていた人が、お金を払い過ぎになっている可能性が高いということで、このような広告を法律家たちが打ち出すようになったみたい。
お金が返ってくる可能性が高いみたいだけど、請求なんてしても大丈夫なの?ブラックリストに載るのでは?どういう人が請求出来るの?契約書、もう残ってないんだけど、出来るの?…と、疑問だらけ。
デメリットとか、どういう人が返ってくる可能性があるかとかは、素人ではやっぱり全部判断出来ないし動けないので、専門家に相談するのが一番良いよう。
一人では解決するのがかなり困難、というのが、デメリットと言えるのではなかろうか…